自宅で安心して療養生活を送るために知っておきたい、介護保険の仕組みと訪問看護サービスのポイントを、訪問看護ステーションすみれがわかりやすくご説明します。
Point 1:介護保険には「使える上限」があります
~ 区分支給限度基準額とは?~
介護保険では、要介護度ごとに1か月に使えるサービス量(=単位数)が決まっています。これを区分支給限度基準額といいます。
あくまで“金額”ではなく、“単位数”で決まっているのがポイントです。
要介護区分 | 上限単位数(1か月) |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
※2021年3月時点(※地域加算を含まない全国平均)
▷ 限度を超えるとどうなる?
例えば、要介護4の方が月に32,000単位分のサービスを利用したとします。
単価10.21円で計算すると…
- 上限:30,938単位 × 10.21円 = 315,872円
- 自己負担(1割負担の場合):31,587円
- オーバー分:32,000 - 30,938 = 1,062単位
- この分は全額自費負担となり…
- 1,062単位 × 10.21円 = 10,849円
- 結果、自己負担総額:
31,587円(保険対象)+ 10,849円(保険外)= 42,436円
→ 知らずに使いすぎてしまうと、大きな負担になることも…!
Point 2:限度額に含まれないものもある
全部のサービスが上限内に収めなければならないわけではありません。
訪問看護サービスには、「区分支給限度基準額の対象外」となる加算があります。
■ 限度額に含まれない(=オーバーしてもOK)
- 緊急時訪問看護加算
- 特別管理加算(Ⅰ・Ⅱ)
- サービス提供体制加算
- ターミナルケア加算 など
■ 限度額に含まれる(=上限内で調整が必要)
- 初回加算
- 退院時共同指導加算
- 看護体制強化加算
- 介護連携加算
- 早朝・夜間・深夜の割増
- 複数名による訪問 など
※加算内容は、訪問看護ステーションすみれにお気軽にお尋ねください。
Point 3:実はそんなに心配しすぎなくて大丈夫!
限度額オーバーと聞くと不安になるかもしれませんが、通常はケアマネジャーが作成する「ケアプラン」によって、上限を超えないようバランスよくサービスを組み立ててくれます。
訪問看護ステーションすみれでも、ケアマネジャーさんと密に連携を取りながら、安心・安全な在宅療養をサポートしています。
ただし…
計画にないサービスを急に使った場合(例:急な発熱で訪問看護を呼んだ等)、想定外の単位数オーバーが発生することもあります。
→ ケアプランには、少し余裕を持っておくのが安心です。
◆ ご相談ください ◆
訪問看護ステーションすみれでは、
介護保険の仕組みや自己負担のことも丁寧にご説明し、
ご利用者さま・ご家族の「わからない」を一緒に解決いたします。
「ちょっと心配…」
「今の使い方で大丈夫かな?」
という時は、どうぞお気軽にご相談ください。

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